地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

入院医療費支援制度

組合員の皆様へ

地方職員共済組合では、組合員及び被扶養者が入院した際に、医療費の自己負担額の増加を補うことを目的とした福祉事業として「入院医療費支援制度」を実施しております。

令和4年10月から地方職員共済組合埼玉県支部に加入される短時間勤務職員(加入要件を満たす会計年度任用職員、再任用短時間職員、任期付短時間勤務職員、非常勤職員)の方も加入できます。
(ただし、申込時点および入院医療費支援制度加入日時点で地方職員共済組合の組合員である事が必要です。)募集時期(秋募集9月、春募集4月)に、詳細を掲載します。

【過去のお知らせ】

【お知らせ(令和5年4月12日)】入院給付金等の取扱い変更について

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ見直しにより「5類感染症」に変更する(予定)ことに伴い、診断年月日が令和5年5月8日以降の方の「みなし入院」の取扱いはなくなります。令和5年5月8日以降に医師により新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、約款上の「入院」の定義に基づき、実際に病院等に入院された場合に入院給付金等が支払われます。
  2. 「My HER-SYS療養証明(画面)」について
    「みなし入院」による請求手続時の必要書類として「My HER-SYS療養証明(画面)」のご提出を推奨していますが、分類変更に伴い、令和5年9月末で「My HER-SYS」の利用はできなくなりますので、早めの請求手続きをお願いいたします。
  3. 災害死亡保険金等について
    新型コロナウイルス感染症により死亡された場合の災害死亡保険金等のお支払いの取扱いについては、変更はありません。

詳細はコチラ ⇒ 

新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」のご請求について(2023年4月12日現在).pdf

【お知らせ(令和4年9月20日)】入院給付金等の取扱い変更について

新型コロナウイルス感染症ついての全数把握の見直しに伴い、令和4年9月26日以降、新たに新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、医師や保健所の判断により宿泊療養、自宅療養をされた場合の入院給付金等の取扱い(「みなし入院」による取扱い)について変更になります。

詳細はコチラ ⇒ 

新型コロナウイルス感染症に関する「みなし入院」の取扱い変更について(令和4年9月9日現在).pdf(1019KB)

入院医療費支援制度の秋募集について

地方職員共済組合では、組合員及び被扶養者が入院した際に、附加給付の見直しによる医療費の自己負担額の増加を補うことを目的とした福祉事業として、「入院医療費支援制度」を平成27年3月1日から実施しております。

本年度秋募集は令和5年9月4日(月)から募集開始となります。

また、短時間勤務職員(※)も御加入いただけます。

募集期間

令和5年9月4日(月) ~ 令和5年10月6日(金)

申込方法

これから新規に加入を希望する方

①Webによる申込み(原則)

「Web申込み方法の御案内」を御確認の上、個人所有のパソコン・スマートフォン等で手続きをお願いします。

②申込書(紙)による申込み

次の方については、職員健康支援課年金・ライフプラン担当(048-830-2468)まで御連絡ください。 

 

申込書を送付しますので必要事項を記載の上、職員健康支援課年金・ライフプラン担当まで提出してください。

〇令和5年度に新たに組合員となった方(新規採用、転入等)で、Web申込システムにログイン出来ない方

〇インターネットの環境のない方 等

既に加入されている方

現在の加入内容はWebで御確認いただき、内容に変更がない場合は手続きの必要はありません。

手続きをしなければ、従前どおりの内容で継続になります。加入内容を変更する場合にのみWebで手続きしてください。

加入資格

組合員本人

申込書記載の告知内容に該当し、令和6年3月1日現在満14歳6ヵ月を超え、満69歳6ヵ月までの方。

配偶者(戸籍上の配偶者)

組合員本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和6年3月1日現在満18歳6ヵ月以上、満69歳6ヵ月までの方。 

  

こども(被扶養者で組合員本人と同一戸籍に記載)

組合員本人のこどもで申込書記載の告知内容に該当し、令和6年3月1日現在満0歳から満25歳6ヵ月までの方。

申込時点および入院医療費支援制度加入日(令和6年3月1日)時点で組合員であることが必要です。

告知内容は「入院医療費支援制度加入ガイド」の6ページ目でも御案内しています。

告知内容について

告知内容はよく御確認ください。告知内容と現在の就業状態・健康状態に相違がある場合は申し込むことができません。

保険期間

令和6年3月1日~令和7年2月28日  以後毎年1年ごと更新(更新時以外の任意脱退は原則できません。)

保険料

毎年2月22日(22日が非営業日の場合は、翌営業日の振替となります。)に月額掛金の12か月分を年1回自動振替により徴収します。

給与からの控除はしません。

加入後の手続

次の場合は、「入院医療費支援制度」請求・相談センターへ連絡してください。

  1. 請求事由が発生した場合
  2. 氏名、性別、生年月日、掛金振替指定口座等の登録情報を変更する場合
  3. 組合員資格を喪失する場合(他共済への転出、退職等) 等

令和5年8月28日(月)~令和5年10月18日(水)までは
「入院医療費支援制度」照会センターへ
連絡先:0120-660-112(受付時間 月~金 9:30~17:00(祝日を除く)。)

保険年齢

月額掛金の年齢区分にある年齢は、令和6年3月1日時点の保険年齢です。

保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。

(例)保険年齢40歳=令和6年3月1日現在満39歳6ヵ月を超え40歳6ヵ月まで。

退職後継続の取扱い

在職中に加入した方は、退職後も満75歳6ヵ月まで継続して加入できます。

特段の申し出がない限りは、退職後も継続扱いとなります。

その他

この制度には、配当金及び解約返戻金はありません。

更新時以外の任意脱退は、原則としてできません。

更新時に申し出なければ従前どおりの内容で継続となります。ただし、掛金は毎年の加入状況・年齢により変更されます。

詳しい内容や手続についてのお問合せは

「入院医療費支援制度」照会センター
フリーダイヤル 0120-660-112
令和5年10月18日(水)までの 平日9:30~17:00(祝日を除く)