短期給付の種類
短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。
法定給付
法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがありますが、そのあらましは次のとおりです。
法定給付の種類
種類 | 内容 | ||
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保 険 給 付 |
組 合 員 に 対 す る 給 付 |
療養の給付 | 公務によらない病気、負傷について
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入院時食事療養費 | 保険医療機関等から食事療養を受けた場合基準額から食事療養標準負担額を控除した額 | ||
入院時生活療養費 | 長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合基準額から生活療養標準負担額を控除した額 | ||
保険外併用療養費 | 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合保険診療に係る費用の100分の70※1 | ||
療養費 | やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等療養に要する費用の100分の70※1 | ||
訪問看護療養費 | 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合療養に要する費用の100分の70※1 | ||
移送費 | 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合共済組合が相当と認めた額 | ||
高額療養費 | 組合員又は家族(被扶養者)の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬の月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
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保 険 給 付 |
組 合 員 に 対 す る 給 付 |
高額介護合算療養費 | 世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。 |
出産費 | 組合員が出産したとき488,000円※3 | ||
埋葬料 | 組合員が公務によらないで死亡したときその死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給50,000円 | ||
家 族 に 対 す る 給 付 |
家族療養費 | 家族(被扶養者)が、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合療養に要する費用の100分の70※1なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
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家族訪問看護療養費 | 家族(被扶養者)が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合療養に要する費用の100分の70※1 | ||
家族移送費 | 家族(被扶養者)が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合共済組合が相当と認めた額 | ||
家族出産費 | 家族(被扶養者)が出産したとき488,000円※3 | ||
家族埋葬料 | 家族(被扶養者)が死亡したとき50,000円 |
- 70歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者※2100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80
- 一定以上所得者.....標準報酬の月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者
- 産科医療補償制度に加入している病院、診療所又は、助産所(以下、医療機関等といいます)における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含みます)については、12,000円を加算
<参考>.....高齢受給者の自己負担割合
標準報酬の月額が基準額未満 | 医療費の自己負担2割 | |
標準報酬の月額が基準額以上 | 医療費の自己負担3割 |
組合員70歳未満 | 医療費の自己負担2割 | |
組合員70歳以上75歳未満 | 組合員の標準報酬の月額が基準額未満 | 医療費の自己負担2割 |
組合員の標準報酬の月額が基準額以上 | 医療費の自己負担3割 |
- 基準額.....280,000円
- 3割負担と判定された者が、年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。
種類 | 内容 | ||
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休 業 給 付 |
組 合 員 に 対 す る 給 付 ︵ 任 意 継 続 組 合 員 を 除 き ま す ︶ |
傷病手当金 | 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年)1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1 相当額)×3分の2 新たに発生した傷病は対象外ですが、退職時に受給している場合は引き続きます。 |
出産手当金 | 組合員が出産したとき出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×3分の2 | ||
育児休業手当金 | 組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※4(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は最長2歳)に達する日まで)1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の50※5 | ||
介護休業手当金 | 組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1 相当額)×100分の67 | ||
休業手当金 | 家族(被扶養者)の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合所定の期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1 相当額)×100分の50 | ||
災 害 給 付 |
組 合 員 に 対 す る 給 付 |
弔慰金 | 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき標準報酬の月額 |
災害見舞金 | 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき損害の程度に応じ標準報酬の月額の0.5月分〜3月分 | ||
家 族 に 対 す る 給 付 |
家族弔慰金 | 家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したとき標準報酬の月額×100分の70 |
- 組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。
- 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。
附加給付
附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付ですから、共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では、次のような附加給付を行っています。
給付の種類 | 給付の内容 |
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家族療養費附加金 | 組合員の被扶養者が病気又は負傷し、同一の月に同一の保険医療機関等に支払った(高額療養費支給後の)自己負担額が25,000円(組合員の標準報酬月額が530,000円以上の上位所得者等に係る者にあっては50,000円)を超えるとき、その超えた額を支給 ※1,000円未満の場合不支給とし、100円未満の端数は切り捨てます。 ※医療機関からの診療(調剤)報酬明細書(レセプト)に基づき共済組合で計算をして自動給付をしていますので、請求の必要はありません。 ※自治体の医療費助成を受給している場合には支給対象外となります。 |
家族訪問看護療養費附加金 | |
出産費附加金 | 出産費が支給される場合に支給される。 30,000円 |
家族出産費附加金 | 家族出産費が支給される場合に支給される。 30,000円 |
傷病手当金附加金 | 傷病手当金の支給終了後、同一の傷病により勤務することができないときに支給される。 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額×3分の2) |
一部負担金の払戻し
給付の種類 | 給付の内容 |
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一部負担金払戻金 | 組合員が病気又は負傷し、同一の月に同一の保険医療機関等に支払った(高額療養費支給後の)自己負担額が25,000円(標準報酬月額が530,000円以上の上位所得者等に係る者にあっては50,000円)を超えるとき、その超えた額を支給 ※1,000円未満の場合不支給とし、100円未満の端数は切り捨てます。 ※医療機関からの診療(調剤)報酬明細書(レセプト)に基づき共済組合で計算をして自動給付をしていますので、請求の必要はありません。 ※自治体の医療費助成を受給している場合には支給対象外となります。 |
互助会にも給付制度があります。詳細はこちらから