地方職員共済組合 埼玉県支部

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被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。

  1. 配偶者(内縁関係を含みます)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(⑤⑥については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)

被扶養者として認められない者

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  3. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  4. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
    • 特例で、パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、扶養認定継続も可能です。(「一時的な事情」として認定を行うため、連続2回までが上限)
  5. 雇用保険受給中の者。基本手当の日数に360を乗じて得た額が130万以上(日額3,612円以上)又は、60歳以上の場合は180万以上(日額5,000円以上)の者。
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲

被扶養者の届出

被扶養者として認定されるためには、総務事務システムに「被扶養者申告書」を入力(30日以内)し、必要書類を添付して共済組合に提出、認定を受けることが必要です。

被扶養者の認定申告

被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。

しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3 号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ届け出ることとされています。その認定の場合は、次の届出書を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき

提出書類……国民年金第3号被保険者関係届、年金手帳等、基礎年金番号のわかる書類の写し

認定等に必要な添付書類

〈認定の場合〉

区分 続柄 添付書類
教育局・国・市町村等他
組合・他支部からの転入者
扶養手当対象者
  • 異動前に交付された扶養認定がわかる書類の写し(資格情報のお知らせ等)
  • 「引き続き被扶養者認定に関する申立書」
  • 「国民年金第3号被保険者関係届(該当)」
    (配偶者のみ)
  • 年金手帳等の写し(配偶者のみ)
上記以外の者
  • 異動前に交付された扶養認定がわかる書類の写し(資格情報のお知らせ等)
  • 「引き続き被扶養者認定に関する申立書」
  • 所得の証明書の写し(注1)
扶養手当受給対象者 配偶者
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「国民年金第3号被保険者関係届(該当)」
    (配偶者のみ)
  • 年金手帳等の写し(配偶者のみ)
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
上記以外、職員基本情報等で提出している場合は不要。
同居の孫・弟妹
  • 「扶養に関する申立書」
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
父母・祖父母
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「扶養に関する申立書」
  • 送金の証明書(別居の場合)(注2)
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
心身に著しい障害のある者
  • 「扶養に関する申立書」
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
扶養手当受給対象外の者 満22歳以上で大学、
専門学校等の
全日制課程に
在学している者
  • 在学証明書
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
孫・兄弟姉妹
  • 在学証明書
  • 「扶養に関する申立書」
  • 「扶養協約書」
  • 送金の証明書(別居の場合)(注2)
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
その他三親等内の親族
  • 在学証明書
  • 「扶養に関する申立書」
  • 「扶養協約書」
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
無職無収入又は
年間所得が130万円未満の者
(60歳以上の者は180万未満の者)
単独扶養(注3) 配偶者
  • 所得の証明書の写し(注1)
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「扶養に関する申立書」
  • 送金の証明書(別居の場合)(注2)
  • 「国民年金第3号被保険者関係届(該当)」
    (配偶者のみ)  
  • 年金手帳等の写し(配偶者のみ)
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
  • 所得の証明書の写し(注1)
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「扶養に関する申立書」
  • 送金の証明書(別居の場合)(注2)
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
父母・祖父母・孫・兄弟姉妹
  • 所得の証明書の写し(注1)
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「扶養に関する申立書」
  • 送金の証明書(別居の場合)(注2)
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
その他三親等内の親族
  • 所得の証明書の写し(注1)
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「扶養に関する申立書」
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
共同扶養(注4)
  • 所得の証明書の写し(注1)
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「扶養に関する申立書」
  • 送金の証明書(別居の場合)(注2)
  • 他の扶養義務者の年間収入証明書の写し
  • 「扶養手当等無支給証明書」
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
父母・祖父母・孫・兄弟姉妹
  • 所得の証明書の写し(注1)
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「扶養に関する申立書」
  • 「扶養協約書」
  • 送金の証明書(別居の場合)(注2)
  • 「扶養手当等無支給証明書」
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
その他三親等内の親族
  • 所得の証明書の写し(注1)
  • 「雇用保険受給状況申立書」(退職の場合)
  • 「扶養に関する申立書」
  • 「扶養協約書」
  • 「扶養手当等無支給証明書」
  • 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
(注1) 「所得の証明書」とは、次のようなものである。
1 退職による場合 退職証明書、退職辞令の写し、退職前に加入していた健康保険の資格喪失証明、雇用保険離職票の写し
2 無職無収入による場合(上記1を除く) 非課税証明書
3 給与所得がある場合(パート等で健康保険に加入できない場合) 給与支払証明書、所得証明書、非課税証明書
4 給与以外の所得がある場合 所得証明書、非課税証明書、恩給・年金証書、年金額改定通知書又は年金額支払通知書、賃貸借等契約書、確定申告書、収支明細書ほか
(注2) 「送金の事実が確認できる書類」とは現金送金証明書、為替領収書、直接手渡しの申立書等である。
(注3) 扶養する者が組合員のみの場合。
(注4) 組合員以外に扶養義務者がいるが、主に組合員が生計を維持している場合。
(注5) 「国内居住要件」の例外の証明書類とは、次のようなものである。
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する組合員に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断

〈修正の場合〉

事由 添付書類
 被扶養者住所の修正  住民票の写し
  職員基本情報で提出済の場合は不要
 →  提出済
□ 送金の事実が確認できる書類(別居の場合)(注2)
  扶養手当で提出済の場合不要
 →  提出済
 「国内居住要件」の例外の証明書類(注5)
 国民年金被保険者 住所変更届(様式No 5026)
 被扶養者氏名の修正  住民票の写し
  職員基本情報で提出済の場合は不要
 →  提出済
 国民年金第3号被保険者関係届
 (氏名・生年月日・性別変更(訂正))(様式No 5024)
 被扶養者の性別・生年月日・続柄の修正  戸籍謄(抄)本
  職員基本情報で提出済の場合は不要
 →  提出済
 国民年金第3号被保険者関係届
 (氏名・生年月日・性別変更(訂正))(様式No 5024)
〈個人番号〉
事由 添付書類
 個人番号のみ報告 なし

〈取消の場合〉

取消理由 添付書類
 就職(社会保険に加入) 〈共通〉
 取消しする者の被扶養者証等(注)
 就職したことがわかる書類
・就職証明書(就職年月日が記載されたもの)
・就職辞令の写し
 上記の内いずれか1つ
 扶養手当で提出済の場合は不要 →  提出済
 所得限度額超過 〈共通〉
 取消しする者の被扶養者証等(注)
 限度額超過の事実がわかる書類
・給与等に関する証明書(様式No 5029)
・契約書
・年金額決定通知書又は年金額改定通知書
・確定申告控の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
・申立書(様式No 5030)
 上記の内該当するもの
 扶養手当で提出済の場合は不要 →  提出済
〈20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合〉
 国民年金第3号被保険者関係届(非該当)(様式No 5027)
 年金手帳の写し、または基礎年金番号通知書の写し
 扶養替え 〈共通〉
 取消しする者の被扶養者証等(注)
 扶養替えの事実がわかる書類
・申立書(様式No 5030)
・戸籍謄本
・所得証明書(他の扶養義務者分)
・扶養手当支給証明書
 上記の内該当するもの
 扶養手当で提出済の場合は不要 →  提出済
 離婚 〈共通〉
 取消しする者の被扶養者証等(注)
 離婚の事実がわかる書類
・戸籍謄本
・離婚届受理証明書
 上記の内いずれか1つ
 扶養手当で提出済の場合は不要 →  提出済
〈20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合〉
 国民年金第3号被保険者関係届(非該当)(様式No 5027)
 年金手帳の写し、または基礎年金番号通知書の写し
 死亡 〈共通〉
 取消しする者の被扶養者証等(注)
 死亡の事実がわかる書類
・埋葬許可証の写し
・死亡診断書
・住民票の写し(除票)
 上記の内いずれか1つ
 扶養手当で提出済の場合は不要 →  提出済
〈20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合〉
 国民年金第3号被保険者関係届(非該当)(様式No 5027)
 年金手帳の写し、または基礎年金番号通知書の写し
 その他(婚姻等) 〈共通〉
 取消しする者の被扶養者証等(注)
 取消の事実がわかる書類
 扶養手当、職員基本情報等で提出済の場合は不要
→  提出済
(注) 「取消する者の被扶養者証等」とは次のものである
・被扶養者証(資格確認書)または被扶養者証兼高齢受給者証(原本)
・特定疾病療養受療証
・限度額適用認定証