標準報酬について
平成27年10月から「標準報酬制」が導入されています。
標準報酬制では、実際に支給された報酬(基本給や諸手当)を基に掛金の算定基礎額となる標準報酬を決定します。
報酬の範囲や決定方法は次の通りです。
標準報酬の月額
標準報酬の月額は、組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬を基に決定します。
決定方法については、原則として次の5種類です。
定時決定
毎年1回、7月1日現在の全ての組合員を対象に、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬は、その年の9月から翌年の8月まで、または随時改定が行われるまで適用されます。
随時改定
昇給などにより固定的給与に変動があり、かつ、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に標準報酬の等級を算定して従来と2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定、またはさらに随時改定が行われるまで適用されます。
(1) | 固定的給与…基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・地域手当・へき地手当・住居手当・通勤手当 など |
(2) | 非固定的給与…特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当 など |
資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定、または随時改定が行われるまで適用されます。
産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
3歳未満の子を養育している期間の特例
3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。
育児休業、産前産後休業に係る標準報酬
標準期末手当等の額
組合員が受ける期末手当・勤勉手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。