地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

掛金と負担金

運営の資金

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の皆様から納めていただく「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体から納めていただく「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

短期給付 短期分 掛金1/2 負担金1/2
介護分 掛金1/2 負担金1/2
長期給付 厚生年金 保険料(組合員保険料)1/2 保険料(事業主負担分)1/2
年金払い退職給付 掛金1/2 負担金1/2
基礎年金 掛金1/4 負担金1/4 公的負担1/2
福祉事業 掛金1/2 負担金1/2
(注) (1) 上記の負担金とは別に、事業主には、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用、追加費用の公的負担金があります。
  (2) 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。
  (3) 短期組合員は、年金は引き続き日本年金機構の運用(厚生年金第1号被保険者)となるため、長期給付の掛金の徴収はありません。

掛金(保険料)と負担金

掛金(保険料)と負担金の額は、組合員の方が受ける報酬を標準報酬の等級表にあてはめて算定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に、保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。

なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。

また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

介護保険制度に係る介護掛金と負担金

介護保険の第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。

介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。

長期給付に係る保険料率※の引上げ

平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。

保険料率は、毎年3.54/1000ずつ引き上げられ、平成27年10月に行われた被用者年金制度の一元化以降は1・2階部分の保険料率として、平成30年に厚生年金の上限である183/1000で統一されました。

  • 掛金の率と負担金の率を合わせた率。
厚生年金保険給付に係る保険料率
(単位:千分率)
保険料率(総報酬ベース)① 183.00
組合員保険料率 標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合(①×50/100) 91.5
  • 年金払い退職給付については、掛金率7.5/1000、負担金率7.5/1000となっています。

掛金(保険料)の率と負担金の率

  1. 掛金・負担金率一覧表
  2. 標準報酬月額別掛金一覧表
    (1)一般組合員・短期組合員用
    (2)後期高齢短期組合員用

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は、給与支給機関が毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

(注) (1) 掛金(保険料)は、欠勤や休職、その他の理由により、給与の全部又は一部が支給されない場合においても毎月納付しなければなりません。給与から掛金が控除できなかった場合は、共済組合から掛金払込書が組合員あてに送付されますので、組合員本人が金融機関から納付してください。
  (2) 一般組合員・短期組合員とも、当月分の掛金は当月末日までに納付いただきます。

掛金(保険料)及び負担金の免除

産前産後休業及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金も免除されます。

なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に14日以上育児休業を取得した場合にも、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金については、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。