地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

組合員

組合員の資格取得

組合員の範囲

次の職員が組合員となります。



県の

知事部局・地方労働委員会事務局・監査事務局・県議会事務局・選挙管理委員会・人事委員会事務局・収用委員会事務局・企業局・下水道局 地方職員
共済組合
教育局
(公立学校を含む)
公立学校
共済組合
警察 警察共済組合

この場合の職員とは、常時勤務に服することを要する者をいい、次に掲げる者を含みます。

1 休職処分又は停職処分を受けた者
2 職員団体の事務に専従するため休職者とされた者
3 国際機関等に派遣された者
4 育児休業の許可を受けた者
5 常時勤務に服することを要しない職員で、常勤職員の勤務すべき勤務時間以上の勤務時間で勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至った者で、その後も同じ勤務時間で勤務することとされている者
6 勤務時間及び勤務日数が常時勤務する職員の4分の3以上の者
7 勤務時間又は勤務日数が常時勤務する職員の4分の3未満で以下のア~エすべての要件に該当する者
 ア 週の所定労働時間が20時間以上であること。
 イ 賃金の月額が8.8万円以上であること。
 ウ 学生でないこと。
 エ 継続して2か月以上を超えて使用される見込みがあること。

組合員の種別

組合員には次のような種別があります。

1 一般組合員 次の2から5以外の者
2 知事組合員 知事
3 任意継続組合員 退職の日の前日まで引き続いて1年以上組合員であった者で、任意継続組合員の申し出をした者
4 継続長期組合員 公益法人等への退職派遣者・公庫等に転出した者で退職後も引き続き長期給付に関する規定の適用について組合員とみなされた者
5 短期組合員 勤務時間及び勤務日数が常時雇用者の4分の3以上者
勤務時間又は勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で条件に該当する者

互助会会員の資格取得

互助会についてはこちら

組合員の資格の喪失

組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども、引き続き元の共済組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。

任意継続組合員

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が 、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、退職後も短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。このような組合員を「任意継続組合員」といいます。任意継続組合員になるためには、退職の日から20日以内に組合(支部)に申し出て、掛金を納入することが必要です。

後期高齢者医療制度の被保険者(長期組合員・後期高齢者等短期組合員)

後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除きます)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る)及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。

継続長期組合員(退職派遣者)

組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。

なお、次の場合は資格を失います。

  1. 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
  2. 転出の日から5年を経過したとき
  3. 死亡したとき

公益的法人等や特定法人への派遣

組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付及び福祉事業については引き続き適用を受ける組合員とされます。

組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付及び福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなします。

なお、次の場合は資格を失います。

  1. 引き続き特定の法人職員として在職しなくなったとき
  2. 転出の日から3年を経過したとき
  3. 死亡したとき

組合員の異動

他の共済組合へ転出するとき

転出するとき

提出書類 組合員異動報告書(教育局・国・市町村) 総務事務システムで入力

転入するとき

提出書類 組合員資格取得届(教育局・国・市町村) 総務事務システムで入力

退職派遣(株式等)するとき

派遣されるとき

提出書類 組合員異動報告書(退職派遣へ) 総務事務システムで入力
継続長期組合員資格取得届 総務事務システムで入力

派遣復帰するとき

提出書類 組合員資格取得届(退職派遣から復帰) 総務事務システムで入力
継続長期組合員資格喪失届出書 総務事務システムで入力

公益法人等に派遣になったとき

派遣されるとき

提出書類 公益法人等派遣組合員該当届 総務事務システムで入力

派遣復帰するとき

提出書類 公益法人等派遣組合員非該当届 総務事務システムで入力

イラスト