地方職員共済組合 埼玉県支部

文字サイズ

使い方ガイド

勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間

病気、ケガの場合は 1年6月間

結核性の病気については3年間

支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)× 2/3

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間

出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間

支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)× 2/3

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでです。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、出生の日及び産後休暇を含みます)が限度となります。

雇用保険に加入し、雇用保険法による育児休業給付の支給を受けることができるときは、共済組合から育児休業手当金は支給されません。

支給期間

育児休業により勤務に服さなかった期間

(育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで)

支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の 1/22 相当額)×50/100※3

令和7年4月1日から創設される手当金

  • 育児休業支援手当金

    共働き、共育てを促進するため、子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した場合 、標準報酬の日額の13%相当額が支給(最長28日間分)されます。

    1. 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をしなかった場合
      出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間
    2. 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をした場合
    • 出産予定日に出生した場合は、出生日から起算して、112日を経過する日の翌日までの期間
    • 出産予定日前に出生した場合は、出生日から起算して、出産予定日以後、112日を経過する日の翌日までの期間
    • 出産予定日後に出生した場合は、出産予定日から起算して、出生日以後、112日を経過する日の翌日までの期間
  • 育児時短勤務手当金

    育児時短勤務によって生じる所得の減少を補い、時短勤務の活用を促すため、子が2歳未満の期間に、育児時短勤務時の報酬の最大10%相当額が支給されます。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間

介護休業の日数を通算して66日を超えない期間

支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の 1/22 相当額)×67/100

互助会にも給付制度があります。詳細はこちらから

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
  1. 家族(被扶養者)の病気やケガ
欠勤した全期間 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22 相当額)×50/100
  1. 配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含みます)の出産
14日以内の欠勤した期間
  1. 組合員の公務によらない不慮の災害又は家族(被扶養者)の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
  1. 組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡又は家族(被扶養者)などの結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間
  1. ①〜④以外で、共済組合の運営規則で定める事由
運営規則で定める欠勤した期間