地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

災害にあったときの給付

組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

組合員 弔慰金 標準報酬の月額
家族(被扶養者) 家族弔慰金 標準報酬の月額×70/100

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

損害の程度 支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の 3 月分
  • 住居及び家財の 2 分の 1 以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の 2 月分
  • 住居及び家財の 3 分の 1 以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の 2 分の 1 以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の 1 月分
  • 住居又は家財の 3 分の 1 以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の0.5月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含みます)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120㎝以上 標準報酬の月額の 1 月分
床上30㎝以上 標準報酬の月額の0.5月分

互助会にも給付制度があります。詳細はこちらから