給付金を請求するとき
短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養の給付」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。
この給付金の請求をするときは、総務事務システムでの入力を行い、必要な書類を揃えて共済組合に提出してください。
なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと、時効によって給付金がもらえなくなりますから注意してください。
短期給付(現金給付)の請求書と添付書類
※請求は総務事務システムでの入力となります。
請求区分 | 添付書類 | |
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保 健 給 付 |
療養費請求書 | 診療報酬領収済明細書、装具作成領収書 |
家族療養費請求書 | ||
移送費請求書 | 医師の意見書及び移送に要した費用の証拠書類 | |
家族移送費請求書 | ||
出産費請求書 | 医師又は助産師の証明書、出産した医療機関等が産科医療補償制度に加入していることを示す証明書等(当該制度加入の医療機関等で出産した場合)出産費・家族出産費の直接支払制度及び受取代理制度を利用しなかった場合は、医療機関等から交付される直接支払制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収書領収書の他に医師の証明(添付書類送付票の証明欄)が必要になります。出産費・家族出産費の受取代理制度を利用した場合は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) | |
家族出産費請求書 | ||
埋葬料請求書 | 埋葬許可証又は火葬許可証の写し
家族(被扶養者)以外の者が埋葬料を請求する場合は、埋葬に要した費用の証拠書類が必要です |
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家族埋葬料請求書 | ||
休 業 給 付 |
傷病手当金請求書 | 初回請求時は医師の診断書の写し、休職辞令の写し、勤務出来なくなった最初の日が確認できる書類、同意書。毎月請求ごとに医師の証明(添付書類送付票の医師の証明欄) |
出産手当金請求書 | 医師又は助産師の証明書 | |
育児休業手当金請求書 | 育児休業通知書の写し、市町村長発行の書類(延長時) | |
介護休業手当金請求書 | 介護休業に関する所属機関の長の証明書、報酬の証明書、介護休暇簿の写し | |
休業手当金請求書 | 休業の事由に関する所属機関の長の証明書、報酬の証明書、休業の事由を確認できる書類等 | |
災 害 給 付 |
弔慰金請求書 | 遺族の順位を証明するに足りる書類、死亡に関する証明書、市区町村長による証明書、振込先口座の写し(弔慰金請求限る)、その他共済組合が求める書類 |
家族弔慰金請求書 | ||
災害見舞金請求書 | 災害見舞金支給調査書、り災写真等、市区町村長による証明書または消防署長、警察署長の証明、住居の平面図等、損害・浸水水位のわかる写真、新聞記事等その他必要に応じて共済組合が求める書類 |
互助会にも給付制度があります。詳細はこちらから