退職後の医療
退職とともに保険の内容が変わります。
退職後の医療保険は、再就職するか、子供の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が違ってきます。
再就職する場合
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入し、その被保険者になります。
また、新しい勤務先が健康保険に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入し、その被保険者になります。
再就職しない場合
再就職しない場合は、次のいずれかになります。
❶ 共済組合の任意継続組合員になる |
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❷ 国民健康保険に加入し、その被保険者になる |
❸ 子供などの被扶養者になる |
任意継続組合員の制度
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは、2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付が受けられます。
❶ 任意継続組合員として受けられる給付
任意継続組合員及びその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付及び家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金は、任意継続組合員には支給されません。
なお、任意継続組合員は、共済組合の理事長の定める福祉事業の適用も受けることができます。
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- 傷病手当金の支給を受けることができる者が、障害厚生年金及び老齢厚生年金等の支給を受ける場合は傷病手当金は支給されません。 ただし、障害厚生年金等及び老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。
- 在職中に傷病手当金・出産手当金を受給していた場合は、継続して支給されます。
- 任意継続組合員は互助会給付の対象外です。
❷ 任意継続組合員の掛金
任意継続掛金は、掛金の算定基礎となる額に掛金率を乗じて算定します。
掛金の算定基礎となる額は、次のうち、いずれか低い額となります。
- 退職時の標準報酬の月額
- 地方職員共済組合の短期給付の規定の適用を受ける全組合員の標準報酬の月額の平均額
任意継続掛金は、任意継続組合員となった日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき徴収します。
納付方法は毎月払い・半期(年2回)払い・年一括払いがあります。選択した納付方法に基づく納付書を共済組合から送付しますので、納付書に基づき掛金を納付してください。
また、初回の掛金は退職の日から20日以内に、2回目以降は、継続しようとする月の前月末が納付期限となります。
❸ 任意継続組合員がその資格を喪失するとき
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。
- 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 任意継続掛金を、その払込みの期日までに払い込まなかったとき
- 組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険や船員保険の被保険者を含みます)になったとき
- 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申出が受理された日の月の末日が到来したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
任意継続組合員の資格を喪失する事由が発生した場合には、ただちにその旨を共済組合まで申し出る必要があります。
❹ 任意継続組合員の情報に変更が生じたとき
退職時に申し出た住所や短期給付口座等に変更があった場合、新たに被扶養者を追加もしくは取り消したい場合にも共済組合への申出が必要となります。
任意継続組合員の資格を喪失する事由が発生した場合・任意継続組合員の情報に変更が生じた場合には、こちらまでご連絡ください。
<連絡先> 総務事務システム ヘルプデスク TEL:048-830-7680
退職後、再就職を予定している方へ
任意継続組合員となる方で、再就職を予定している方は、再就職先の健康保険制度をよくお調べください。
健康保険制度は、強制加入が原則となっておりますので、もし、再就職先に健康保険制度があるのを知らずに、任意継続組合員となった場合は、任意継続組合員資格を遡及して取り消すこととなり、その間に受給した医療費等すべて返還していただくことになります。
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険は、都道府県と市区町村が協力して運営する医療保険です。
加入手続 | 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に居住地の国保の担当窓口へ届出をしてください。 |
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医療の給付 |
世帯主、家族とも通院・入院の7割(自己負担3割)です。
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保険料(税) | 加入世帯を単位として、均等割のほか、家族数、前年度の所得、資産などを基準にして保険料(税)が算定されます。 |
子供などの被扶養者になる場合
退職後、再就職しない場合で共済組合の任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならないときは、子供などの家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。
なお、この被扶養者になるには、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの制限があります。
