交通事故や傷害事件等の第三者行為にあったとき
交通事故や傷害事件・犬咬まれ等の第三者行為により、ケガや病気になったときは、速やかに共済組合へ連絡し、「第三者の行為による傷病届」等の提出をお願いします。なお、事故等に係る治療に関しては、高額療養費および一部負担金払戻金(家族療養費附加金)等の支給は行いません。
交通事故や傷害事件・犬咬まれ等の第三者行為により、ケガや病気になったときは、速やかに共済組合へ連絡し、「第三者の行為による傷病届」等の提出をお願いします。なお、事故等に係る治療に関しては、高額療養費および一部負担金払戻金(家族療養費附加金)等の支給は行いません。