地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

交通事故などにあったときの注意

①マイナ保険証等を使う場合の連絡

組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故など(傷害・犬咬まれ等)でケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。

しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、マイナ保険証等を使って治療することもできます。

その場合は、すぐ共済組合(総務事務センター給付事業担当:048-830-2372又は県庁内線2373)に連絡し了解を得てください。

その後委託先に書類を請求し「第三者の行為による傷病届」等を提出してください。

=参考=

地方職員共済組合本部HP

★リーフレット(交通事故などによるケガなどで病院に通う場合は共済組合にご連絡を!)★

②マイナ保険証等を使った場合の示談

マイナ保険証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、マイナ保険証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。

③注意事項

交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。