交通事故などにあったときの注意
①マイナ保険証等を使う場合の連絡
組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故など(傷害・犬咬まれ等)でケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、マイナ保険証等を使って治療することもできます。
その場合は、すぐ共済組合(総務事務センター給付事業担当:048-830-2372又は県庁内線2373)に連絡し了解を得てください。
その後委託先に書類を請求し「第三者の行為による傷病届」等を提出してください。
- 委託先:加害者への医療費請求事務等は外部に委託しています。(株)オークス 医療調査室 地方職員共済組合第三者行為係電話:0120-732-255
- 公務や通勤上の交通事故等でやむを得ず保険証を使用する場合も共済組合へ連絡し、了解を得てください。この場合、公務災害認定請求の手続きが条件とになります。
=参考=
★リーフレット(交通事故などによるケガなどで病院に通う場合は共済組合にご連絡を!)★
②マイナ保険証等を使った場合の示談
マイナ保険証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、マイナ保険証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。
③注意事項
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
- 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること
- どんな小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受けること
- どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること
- 共済組合にすぐ連絡すること
- 安易に「許す」ことがないようにすること