家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「共済組合員申告書」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。
家族を被扶養者として申請するとき
家族が退職などにより収入が減少したとき・雇用保険の受給が修了したとき
制度のしくみ | 被扶養者 | |
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提出書類 | 被扶養者申告書 | 総務事務システムで入力 |
国民年金第3号被保険者関係届(被扶養配偶者の場合) | 総務事務システムで入力 | |
添付書類 | 被扶養者申告に伴う提出書類 | |
基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写(被扶養配偶者の場合) |
被扶養者の取消しを申請するとき
家族が就職したとき
制度のしくみ | 被扶養者 | |
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提出書類 | 被扶養者申告書 | 総務事務システムで入力 |
添付書類 | 被扶養者取消申告の添付書類 | |
組合員被扶養者証 | ||
新しく加入した保険証の写し |
家族の収入が増加したとき
制度のしくみ | 被扶養者 | |
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提出書類 | 被扶養者申告書 | 総務事務システムで入力 |
資格喪失証明願 被扶養者 | 総務事務システムで入力 | |
添付書類 | 被扶養者取消申告の添付書類 | |
組合員被扶養者証 |
※年の途中において収入超過が推定される場合は、その時点で取消さなければならない。
※パート勤務で当初は月額108,333円未満の給与を受けていたが次第に超えることになった場合や、ボーナスが支給されることが明らかになり、年額130万円を超えることが推計される場合は、その時点で取消の申告が必要。
※なお、年金受給者については、以下の日を喪失日とする。
※新たに年金受給者となった者は、年金額決定通知書の通知日(決定日)の翌日。
※既に年金受給者で年金額改定により限度額を超える者は、年金額改定通知書の通知日(決定日)の翌日。
家族が死亡したとき
制度のしくみ | 組合員または被扶養者が亡くなったとき | |
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提出書類 | 被扶養者申告書 | 総務事務システムで入力 |
添付書類 | 組合員被扶養者証 |
家族が別居し、組合員からの送金要件(収入総額の1/3以上)に満たないとき
制度のしくみ | 被扶養者 | ||
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提出書類 | 被扶養者申告書 | 総務事務システムで入力 | |
資格喪失証明願 被扶養者 | 総務事務システムで入力 | ||
添付書類 | 被扶養者取消申告の添付書類 | ||
組合員被扶養者証 |
家族が雇用保険を受給するとき
制度のしくみ | 被扶養者 | |
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提出書類 | 被扶養者申告書 | 総務事務システムで入力 |
資格喪失証明願 被扶養者 | 総務事務システムで入力 | |
添付書類 | 被扶養者取消申告の添付書類 | |
組合員被扶養者証 |