地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「共済組合員申告書」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。

家族を被扶養者として申請するとき

家族が退職などにより収入が減少したとき・雇用保険の受給が修了したとき

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者申告書 総務事務システムで入力
国民年金第3号被保険者関係届
(被扶養配偶者の場合)
総務事務システムで入力
添付書類 被扶養者申告に伴う提出書類
基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写
(被扶養配偶者の場合)

被扶養者の取消しを申請するとき

家族が就職したとき

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者申告書 総務事務システムで入力
添付書類 被扶養者取消申告の添付書類
組合員被扶養者証
新しく加入した保険証の写し

家族の収入が増加したとき

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者申告書 総務事務システムで入力
資格喪失証明願 被扶養者 総務事務システムで入力
添付書類 被扶養者取消申告の添付書類
組合員被扶養者証

※年の途中において収入超過が推定される場合は、その時点で取消さなければならない。

※パート勤務で当初は月額108,333円未満の給与を受けていたが次第に超えることになった場合や、ボーナスが支給されることが明らかになり、年額130万円を超えることが推計される場合は、その時点で取消の申告が必要。

※なお、年金受給者については、以下の日を喪失日とする。

※新たに年金受給者となった者は、年金額決定通知書の通知日(決定日)の翌日。

※既に年金受給者で年金額改定により限度額を超える者は、年金額改定通知書の通知日(決定日)の翌日。

家族が死亡したとき

制度のしくみ 組合員または被扶養者が亡くなったとき
提出書類 被扶養者申告書 総務事務システムで入力
添付書類 組合員被扶養者証

家族が別居し、組合員からの送金要件(収入総額の1/3以上)に満たないとき

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者申告書 総務事務システムで入力
資格喪失証明願 被扶養者 総務事務システムで入力
添付書類 被扶養者取消申告の添付書類
組合員被扶養者証

家族が雇用保険を受給するとき

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者申告書 総務事務システムで入力
資格喪失証明願 被扶養者 総務事務システムで入力
添付書類 被扶養者取消申告の添付書類
組合員被扶養者証