病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
診療を受ける場合
組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関にマイナ保険証等※を提示して診療を受けることが原則です。
この場合、組合や被扶養者は一定の自己負担で診療を受けることができます。また、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養費の給付を受けることもできます。
やむを得ない事情でマイナ保険証等を提示できなかった場合、あるいはその他特定の場合は組合員、家族とも「療養費」の給付を受けることができます。
なお、災害その他特別な事情がある場合は、一部負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。
- マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいう。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。(資格の証明参照)
互助会にも給付制度があります。詳細はこちらから
交通事故などにあったときの注意
交通事故などにあったときの注意
公費負担となる医療
国や地方公共団体は、法律や条例により社会福祉や公衆衛生上の観点から医療費の自己負担分を助成する制度を行っています。
公費負担医療を受けることとなった場合は、共済組合からの給付と重複することがあるため、すみやかに給付事業担当までご連絡ください。※総務事務システムでの入力が基本となります。
主な公費負担医療には以下のようなものがありますが、助成内容は、お住まいの市区町村により異なりますので、市区町村の窓口や保健所にお問い合わせください。
- 特定疾患治療研究事業(難病)
- 小児慢性特定疾患治療研究事業
- 重度心身障害者医療費助成制度
- ひとり親医療費助成制度 など
※なお、乳幼児医療についても公費負担医療の制度の一部ですが、こちらについては共済組合への報告の必要はありません。