地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

医療費と介護費用が高額になった世帯の負担を軽減するため、医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の年間(前年の8月1日からその年の7月31日までの1年間)合計額が、一定の額(介護合算算定基準額)に支給基準額※1を加えた額を超えたときに、組合員からの請求に基づき、高額介護合算療養費が支給されます。

支給額は、以下の表に示される介護合算算定基準額を超えた額に、医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じた率(按分率)を乗じた額となります。

なお、介護保険に係る分については、介護保険者(市区町村)から支給されます。

介護合算算定基準額
区分 介護合算算定基準額
医療保険+介護保険
(70歳から74歳のみの世帯)
医療保険+介護保険
(70歳未満を含む世帯)
標準報酬月額83万円以上 2,120,000円
標準報酬月額53万円以上79万円以下 1,410,000円
標準報酬月額28万円以上50万円以下 670,000円
標準報酬月額26万円以下 560,000円 600,000円
低所得者 低所得者Ⅱ※2 310,000円 340,000円
低所得者Ⅰ※3 190,000円