医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
医療費と介護費用が高額になった世帯の負担を軽減するため、医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の年間(前年の8月1日からその年の7月31日までの1年間)合計額が、一定の額(介護合算算定基準額)に支給基準額※1を加えた額を超えたときに、組合員からの請求に基づき、高額介護合算療養費が支給されます。
支給額は、以下の表に示される介護合算算定基準額を超えた額に、医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じた率(按分率)を乗じた額となります。
なお、介護保険に係る分については、介護保険者(市区町村)から支給されます。
区分 | 介護合算算定基準額 | ||
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医療保険+介護保険(70歳から74歳のみの世帯) | 医療保険+介護保険(70歳未満を含む世帯) | ||
標準報酬月額83万円以上 | 2,120,000円 | ||
標準報酬月額53万円以上79万円以下 | 1,410,000円 | ||
標準報酬月額28万円以上50万円以下 | 670,000円 | ||
標準報酬月額26万円以下 | 560,000円 | 600,000円 | |
低所得者 | 低所得者Ⅱ※2 | 310,000円 | 340,000円 |
低所得者Ⅰ※3 | 190,000円 |
- 支給基準額は500円です。
- 低所得者Ⅱの区分は、組合員が市町村民税非課税者等である場合に適用されます。
- 低所得者Ⅰの区分は、組合員及びすべての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合に適用されます。