地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

先進医療などを受けたとき(保険外併用療養費)

マイナ保険証等を使える診療と保険外の診療は併用できないことになっていますが、次のような療養を受けた場合には、その基礎部分(通常の保険診療と変わらない部分)について、保険診療と同様の給付が保険外併用療養費または家族療養費として支給されます。