就職したとき
地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員となります。組合員になると、資格の証明が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。なお、定款第26条の規定の職員も適用されます。
組合員の資格を申請するとき
制度のしくみ | 組合員 | |
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提出書類 | 組合員資格取得届(新採用)※ | 総務事務システムで入力 |
年金加入期間等報告書 | 総務事務システムで入力 | |
添付書類 | 基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写※ |
被扶養者として認定するとき
制度のしくみ | 被扶養者 | |
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提出書類 | 被扶養者申告書※ | 総務事務システムで入力 |
国民年金第3号被保険者関係届 (60歳未満の被扶養配偶者の場合) |
総務事務システムで入力 | |
添付書類 | 被扶養者申告に伴う提出書類※ | |
基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写※ (被扶養配偶者の場合) |
他の共済組合で借り受けた貸付を借り替えるとき
制度のしくみ | 高額医療貸付および出産貸付を除くすべての貸付 |
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