地方職員共済組合 埼玉県支部

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使い方ガイド

就職したとき

地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員となります。組合員になると、資格の証明が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。なお、定款第26条の規定の職員も適用されます。

組合員の資格を申請するとき

制度のしくみ 組合員
提出書類 組合員資格取得届(新採用)※ 総務事務システムで入力
年金加入期間等報告書 総務事務システムで入力
添付書類 基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写※

被扶養者として認定するとき

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者申告書※ 総務事務システムで入力
国民年金第3号被保険者関係届
(60歳未満の被扶養配偶者の場合)
総務事務システムで入力
添付書類 被扶養者申告に伴う提出書類※
基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写※
(被扶養配偶者の場合)

他の共済組合で借り受けた貸付を借り替えるとき

制度のしくみ 高額医療貸付および出産貸付を除くすべての貸付