退職したとき
退職後の短期給付
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
福祉事業
共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
遺族共済年金補完事業の遺族補完プラスに加入している場合には、退職後の継続有無について手続きが必要になります。
組合員の資格喪失を申請するとき
制度のしくみ | 組合員 | |
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提出書類 | 組合員異動報告書(退職・任継無)※ | 総務事務システムで入力 |
資格喪失証明願 (退職後国民健康保険に加入する場合等) |
総務事務システムで入力 | |
退職届 | 総務事務システムで入力 | |
添付書類 | 組合員証※(被扶養者がいる場合は被扶養者証も) |
他の共済組合へ転出するとき
制度のしくみ | 組合員 | |
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提出書類 | 組合員異動報告書(教育局・国・市町村等)※ | 総務事務システムで入力 |
退職届 | 総務事務システムで入力 | |
添付書類 | 組合員証※(被扶養者がいる場合は被扶養者証も) |
任意継続組合員になるとき
制度のしくみ | 任意継続組合員 | |
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提出書類 | 組合員異動報告書(退職・任継有)※ | 総務事務システムで入力 |
退職届 | 総務事務システムで入力 | |
添付書類 | 組合員証※(被扶養者がいる場合は被扶養者証も) |
互助会にも給付制度があります。詳細はこちらから